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税務調査の必要性と実態は
我が国では、いわゆる申告納税制度が採用されており、納税者は、自らの責任で申告を行うとともに、その申告に基づき算出した税額を税務当局に納税するという建前がとられています。
この制度においては、税務当局の負担は軽減されますが、納税者に税金についての正しい知識がなかったり、あるいは故意に虚偽の申告をしたりすることによって、不当に納税義務を免れるという事態が生ずる可能性があります。
このような事態が放置されていては、真面目な納税者が真実の申告をする意欲をなくしたり、サラリーマンなどの源泉徴収による納税者が課税の不公平感を抱くことにもなってしまいます。
税務調査は、このような事態の横行を防止するために行われるものであり、税務当局が、納税者の申告内容を調査して、誤りがあればその是正を求めることとなります。
税務調査の対象となる納税者は、税務当局が収集している資料あるいは税務当局に寄せられた情報を参考にして、業種や事業規模等を考慮して選定しているといわれ、最近はそのためのデータベースシステムが整備されています。
税務調査の方式には、裁判所から令状を得た上で実施される強制調査と、令状なく納税者の同意を得て行われる任意調査との2種がありますが、実際に行われるのはほとんどが任意調査によるものです。もっとも、任意調査の方式による税務調査であっても、税務当局の調査担当者には、法律によって、納税者に対して税金に関する質問を行うことができる質問検査権と呼ばれる権利が付与されており、納税者は、担当者の質問に対して黙秘したり虚偽の陳述をしたりすることができないとされています。
また、任意調査の場合には、その実施の前に通知がされることが通常ですが、必要がある場合には、事前通知のない抜き打ちの税務調査も認められており、所得税の調査では約2割、法人税の調査では約1割のケースにおいて、事前通知なしの税務調査が行われているといわれています。
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